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固定資産税•都市計画税の

評価額を適正化

We bring more balance to the Property taxation system.

土地や建物の固定資産税

払い過ぎていませんか?

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頻発している固定資産税の「過払い」

土地や建物の所有者が支払う固定資産税で過払いが頻発しています。
東京23区と全国の政令市における2018年度の払い戻し件数は少なくとも14万件で、払い戻し額は合計で70億円を超えました。
これは氷山の一角で、まだまだ表に出ていない潜在的な「過払い」が膨大にあると考えられます。
最近ではメディアでも取り上げられるようになってきた固定資産税の過払い問題ですが、不動産の所有者はどのような対策を講じるべきでしょうか。

東京23区還付実績

 

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徴収ミスが起こる原因は、自治体算出の「誤った評価額」

そもそも固定資産税は納税者側が申告する所得税や法人税などとは異なり、本来ならばそれほど払い戻しはないはずの税金です。
では、なぜ徴収ミスが起こるのでしょうか。それは固定資産税の評価制度そのものに原因があります。2024年時点で全国の課税対象となる土地は約1億8000万筆、家屋は約6000万棟にものぼりますが、唯一無二の不動産の評価額を一つずつ算定するのは至難の業で、限られた自治体職員で対応するには限界があります。
また、固定資産税の評価額の算出方法は非常に難解で複雑怪奇なものとなっており、一般の納税者が理解するには大変な時間と労力を要することになります。
このような仕組みが、誤った評価額を生んでしまい、徴収ミスへと繋がっているのが現状です。

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払い過ぎた固定資産税は還付を受けられる可能性!

納付書通りに毎年納めていた固定資産税ですが、自治体から送付される納税通知書が常に正しいとは限りません。上記のような理由で間違った評価がされている場合も多いのです。
所有物件の資産評価が過剰評価されていた場合、余分な税金を収めている可能性があります。三友総研では全国規模で固定資産評価額の調査から自治体への還付申請までを一貫してサポートいたいします。

徴収ミスの主な原因

 

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総務省が認めた固定資産税の過誤

平成24年に総務省が全国の自治体から固定資産税の税額修正の状況を調査した結果を発表しました。10年前の調査結果ですが、全国の自治体の97%で固定資産税の税額修正が行われているというのは驚くべき数値です。 

詳細は下記の通りですが、この結果をどう捉えますか?

「固定資産税及び都市計画税に係る税額修正の状況調査結果」

総務省発表の固定資産税修正件数
17124
全国の自治体数
15424
税額修正自治体数
4678
土地の減額修正数
46093
家屋の減額修正数
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固定資産税ってどうやって計算されているの?

毎年送られてくる固定資産税の納付書には課税明細書が添付されていますが、ここに記載されている「評価額」「課税標準額」「負担水準」「負担調整率」「住宅用地の特例」「新築減税」などの用語だけでも意味不明で、ましてや数値が正しいかどうかの検証など一般の方々が分かるはずもありません。

ここでは固定資産税がどのように計算されているかをわかりやすく解説いたします。

よくある評価の誤り

家屋と償却資産の二重課税
固定資産税の家屋評価には電気設備や空調設備、衛生設備、給排水設備などの「建築設備」が評価項目としてあります。しかし、これらの設備を償却資産として申告してしまうと二重課税となってしまいます。
住宅用地への軽減特例の適用漏れ
住宅用地の評価額は200㎡以下の場合は1/6、200㎡以上の場合は1/3に減額する特例があります。しかし、住宅用地にも関わらずこの特例が適用されていないケースが後を絶ちません。
経年劣化による補正の適用ミス
家屋には「経年減点補正率」という経年による劣化を考慮する補正があります。この補正は用途と構造により異なることに加え、不定期に改正されるため、正しい補正率が適用されていないまま課税されていることがあります。
土地の地目相違
土地には宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地の9種類の「地目」がありますが、現況と合っていない評価をされている場合があります。
滅失家屋への課税
家屋の取り壊しや一部取り壊しによって家屋が滅失した場合、当然取り壊した部分の固定資産税は発生しなくなるのですが、自治体側がその事実を把握できずに課税され続けている場合があります。
土地・家屋の評価額の算定ミス
固定資産税は総務省が作成している固定資産評価基準に則って評価されるのですが、評価方法を誤って計算したり拡大解釈したりすることで過誤徴収へと繋がります。内容は千差万別なので発見が遅れがちです。

Case Study

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Case1 東京都小金井市(令和6年度)
住宅用地の特例の適用漏れで5800万円の還付

住宅用地には、他の宅地と違って敷地面積が200㎡までは土地の評価額が1/6、200㎡以上は1/3となる特例措置がありますが、5件の住宅用地でこの特例の適用が漏れていたというミス。

これを受けて小金井市では、過誤徴収されていた納税者に最大20年遡って還付加算金を併せた5,822万円を返還して謝罪しました。最も古いもので平成12年から誤っていたとのことなので、2年分は返還不能となっています。

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