土地や建物の固定資産税
払い過ぎていませんか?

頻発している固定資産税の「過払い」
土地や建物の所有者が支払う固定資産税で過払いが頻発しています。
東京23区と全国の政令市における2018年度の払い戻し件数は少なくとも14万件で、払い戻し額は合計で70億円を超えました。
これは氷山の一角で、まだまだ表に出ていない潜在的な「過払い」が膨大にあると考えられます。
最近ではメディアでも取り上げられるようになってきた固定資産税の過払い問題ですが、不動産の所有者はどのような対策を講じるべきでしょうか。

徴収ミスが起こる原因は、自治体算出の「誤った評価額」
そもそも固定資産税は納税者側が申告する所得税や法人税などとは異なり、本来ならばそれほど払い戻しはないはずの税金です。
では、なぜ徴収ミスが起こるのでしょうか。それは固定資産税の評価制度そのものに原因があります。2024年時点で全国の課税対象となる土地は約1億8000万筆、家屋は約6000万棟にものぼりますが、唯一無二の不動産の評価額を一つずつ算定するのは至難の業で、限られた自治体職員で対応するには限界があります。
また、固定資産税の評価額の算出方法は非常に難解で複雑怪奇なものとなっており、一般の納税者が理解するには大変な時間と労力を要することになります。
このような仕組みが、誤った評価額を生んでしまい、徴収ミスへと繋がっているのが現状です。

払い過ぎた固定資産税は還付を受けられる可能性!
納付書通りに毎年納めていた固定資産税ですが、自治体から送付される納税通知書が常に正しいとは限りません。上記のような理由で間違った評価がされている場合も多いのです。
所有物件の資産評価が過剰評価されていた場合、余分な税金を収めている可能性があります。三友総研では全国規模で固定資産評価額の調査から自治体への還付申請までを一貫してサポートいたいします。

総務省が認めた固定資産税の過誤
平成24年に総務省が全国の自治体から固定資産税の税額修正の状況を調査した結果を発表しました。10年前の調査結果ですが、全国の自治体の97%で固定資産税の税額修正が行われているというのは驚くべき数値です。
詳細は下記の通りですが、この結果をどう捉えますか?
総務省発表の固定資産税修正件数





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固定資産税ってどうやって計算されているの?
毎年送られてくる固定資産税の納付書には課税明細書が添付されていますが、ここに記載されている「評価額」「課税標準額」「負担水準」「負担調整率」「住宅用地の特例」「新築減税」などの用語だけでも意味不明で、ましてや数値が正しいかどうかの検証など一般の方々が分かるはずもありません。
ここでは固定資産税がどのように計算されているかをわかりやすく解説いたします。
よくある評価の誤り
家屋と償却資産の二重課税
住宅用地への軽減特例の適用漏れ
経年劣化による補正の適用ミス
土地の地目相違
滅失家屋への課税
土地・家屋の評価額の算定ミス
Case Study

住宅用地の特例の適用漏れで5800万円の還付
住宅用地には、他の宅地と違って敷地面積が200㎡までは土地の評価額が1/6、200㎡以上は1/3となる特例措置がありますが、5件の住宅用地でこの特例の適用が漏れていたというミス。
これを受けて小金井市では、過誤徴収されていた納税者に最大20年遡って還付加算金を併せた5,822万円を返還して謝罪しました。最も古いもので平成12年から誤っていたとのことなので、2年分は返還不能となっています。

東京都に3,500万円余の賠償支払いを命じる
江東区に事務所を持つ木材の販売会社が、固定資産税の評価額の算定に誤りがあり、過大に徴収されたとして賠償を求める訴えを起こしていた裁判で、東京地方裁判所は、評価額の算定に誤りがあったと認め、都に3500万円余りの賠償を命じました。
過誤評価の内容は、コンクリートの使用量や鉄骨の耐火性の評価の錯誤、地下1階付き6階建ての家屋を7階建て以上と評価していたなどで、2003年から21年間誤って徴収していたことになります。

非課税の法人に誤って課税し、5600万円の還付
地方税法で非課税として認可を受けている法人に対し、南足柄市は固定資産税および都市計画税を誤って課税し、過誤納金は26年間で約3270万円に上り、市は還付加算金などを合わせた約5600万円を返還することになりました。
南足柄市では2年前の2022年にも同姓同名者から誤って固定資産税を徴収するミスや昨年2023年には源泉所得税の納付ミスが発生しています。
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