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固定資産税

償却資産の過誤徴収事例

償却資産が固定資産税の課税客体であること自体を知らない方も多いことに加えて、申告に基づいて課税されることから、家屋評価との二重課税などのミスが発生しやすいのが償却資産です。

ここでは全国で発生している償却資産の課税誤りの事例をご紹介します。

広島市 市章
令和6年 広島県広島市
申告内容を反映せずに課税
償却資産税は、毎年1月31日までに納税者が申告書を提出し、それに基づいて各自治体が課税をする仕組みだが、広島市は申告資産状況に変動があったにも関わらず、内容を反映しないまま納税通知書を発送した。
これにより65件の課税誤りが発生し、そのうち56件が納税通知書より1,670万円の増額、9件が38万円の減額となった。
さいたま市 市章
令和6年 埼玉県さいたま市
納期限の設定誤りで口座振替不能に
市が税システムの納期限の設定を誤ったことにより、令和6年6月3日及び6月14日に発送した固定資産税(償却資産)口座振替加入者通知用納税通知書において、納期限日である令和6年7月2日に金融機関口座からの引き落としが行われなかった。
影響を受けた納税者は144名。
笠間市 市章
令和5年 茨城県笠間市
入力ミスにより過大徴収
償却資産申告書の内容をシステムに入力処理する際に、特例資産に関する項目の入力方法を誤ったため、1事業者に対して過大徴収となった。
過大徴収となった金額は5,364,500円で、市は還付加算金を合わせて返還している。
座間市 市章
令和6年 神奈川県座間市
評価額や耐用年数の入力ミス
令和5年度から令和6年度にかけて、償却資産の申告書の内容をシステムに反映する際に、資産の評価額や耐用年数を誤って入力したことによる課税誤り。
対象納税者は26名で、過大徴収が12件の64,400円、過少徴収が14件で181,400円となっていた。
なお、座間市では土地と家屋においても同時期に課税誤りが発覚している。