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固定資産税

その他の過誤徴収事例

納付書の送付ミスや同姓同名者へ課税するなど、土地・家屋・償却資産の課税客体のカテゴリー以外に類する課税誤りの事例をご紹介します。

御殿場市 市章
令和6年 静岡県御殿場市
同姓同名者に誤って課税
御殿場市は令和6年度の固定資産税を課税した際に、納税者1人の口座振替情報の設定を誤って行い、同姓同名の別人の口座から引き落としたことが判明した。
なお、御殿場市は令和4年度にも同一の方へ課税の誤りをしている。
磐田市 市章
令和3年 静岡県磐田市
同姓同名者に17年間誤って課税
磐田市は2005年から2021年の課税まで17年間、同姓同名の別人に市内の土地の固定資産税を誤って課税するミスが判明した。
21年を除く16年間分の還付金119万4900円、還付加算金25万1400円の計144万6300円を返還。
 
笠間市 市章
令和元年 大阪府四條畷市
申告書の未処理により課税誤り
平成31年度の償却資産申告書のうち、145件分が税務課内の書庫に未処理のまま保管されていたことにより課税漏れ等が発生。
課税漏れとなるものが50件で、金額は9,871,000円、資産の減少により減額となるものが3件で、 金額は274,700円であった。
残りの92件については、免税点未満等により税額には影響はない。
未処理のまま保管されていた原因は、郵送物が届いた際に、固定資産税担当者への引き継ぎが出来ていなかったためとのこと。
北塩原村 村章
令和5年 福島県耶麻郡北塩原村
村が買収した土地の登記変更をせずに課税
平成17年度から平成26年度、令和2年度から令和4年度に村が買収した土地216筆のうち、138筆について非課税措置がされておらず、さらに123筆については登記変更手続きがされていなかったために元の土地所有者に対して固定資産税の課税を続けていた。
また、同時期に住宅用地の特例の適用漏れも発覚し、10年分を遡って1800万円以上の還付となった。
これにより、村長および副村長は減給とし、担当職員らは懲戒・訓告処分となった。