
令和6年 秋田県湯沢市
市が一部所有している家屋に課税
市と民間事業者が区分所有している家屋の固定資産税を、担当者が誤って、家屋すべてを民間業者の所有として課税額を算出してしまい、平成28年度から令和6年度までの9年の間、誤って過誤徴収していた。
この民間業者には9年分の過大徴収分と還付加算金を合わせて2,730万円を還付する。
この問題を受けて、湯沢市では当時の担当者だった職員2人を減給10分の1、1か月の懲戒処分とした。

令和5年 宮崎県都城市
鉄骨造を鉄骨鉄筋コンクリート造と誤評価
都城市内の法人2社に対し、鉄骨造の家屋を誤って鉄骨鉄筋コンクリート造と登録し、家屋の経年減点補正率が異なるため過大徴収状態となっていた。
法人Aは平成11年から固定資産税および都市計画税の過払い、法人Bは昭和50年から固定資産税の過払い状態が続いていたことになる。
都城市は2社に対して20年分の還付税額と還付加算金を合わせて45,312,000円を支払う。ただし、平成16年以前については救済はされない。

令和6年 埼玉県入間郡毛呂山町
経年減点補正率の適用漏れ
家屋の評価額を算出する際には、自然経年劣化を価額に反映するために、建物の構造や用途に応じて減価償却する経年減点補正率が定められている。毛呂山町では2件の家屋について、令和6年度分を課税システムに入力する際に、この経年減点補正率の入力が漏れていたことにより、本来の評価額よりも高い評価額となり過大徴収となった。
過大徴収となった金額は2,023,100円。
対象となった納税者には税額変更と還付の手続きを進める。

令和6年 兵庫県川西市
建床面積を誤って延床面積で計算
令和5年建築の木造の2階建以上の家屋の評価の際、主体構造部と屋根構造部の評点を計算する時の計算単位となる面積を、本来は建床面積で算出すべきところを延床面積で計算してしまい、過大徴収となった。
対象納税者には変更通知書を送付し、税額変更を行い、既に納税済みの場合は還付対応となった。

令和6年 神奈川県座間市
原因が異なる3点の課税誤り
令和4年度から令和6年度にかけて、それぞれ別々の対象家屋に対して以下の誤りが発覚した。
①新築住宅および認定長期優良住宅に対する減額の適用漏れ。
②再建築費評点数の誤入力。
③家屋を誤って滅失扱いとした。
③家屋を誤って滅失扱いとした。
対象納税者は6名で、過大徴収となったものは5件の1,476,700円。過小徴収は1件の49,200円。
なお、座間市ではこの他に土地と償却資産でも課税誤りが見つかっており、それぞれ対応している。

令和6年 千葉県長生郡長柄町
補正係数を二重に乗じたミス
平成11年以前に評価した工場、事務所等の非木造家屋に対し、通常は基礎となる評点に補正係数を乗じて評価額を算出するものを、さらに補正係数を乗じて計算していたため、評価額が高くなってしまった誤り。
対象となる家屋は33件で、還付額は還付加算金を合わせて29,950,000円になる。
なお、長柄町では町の還付要綱に基づいて10年までしか遡って還付しないため、平成26年以前の課題徴収分は救済されていない。
また、マンション3棟の課税対象床面積にロビー等の共用部分を算入していなかったため、課税漏れも同時に発覚している。この分の課税漏れ税額は6,360,000円になり、令和6年度分から正しい税額に変更して課税することとされた。